コピーサービス
多摩市立図書館では著作権法第31条にもとづき、下記の制限の範囲内でコピーサービスを行なっています。
令和5年9月1日(金)から、図書館の資料をコピーする際に「複写(印刷)申込書」の提出が必要となります。
詳細は以下をご覧ください。
・コピーするまでの流れ
・複写できる範囲について
1.多摩市立図書館の蔵書であること
多摩市立図書館の資料に限り、著作権法の範囲内でコピーすることができます。(有料)
※持ち込み資料のコピーは、できません。
※国会図書館から借り受けた資料はコピーできません。
ただし、都立図書館や他市区町村から借用した図書(雑誌・新聞は含まない)は、
あらかじめコピー不可と指定されているものを除きコピーが可能です。
2.調査・研究が目的であること
3.著作物の一部分であること
一部分とは、一著作物の半分以下です。
4.同じ部分は、一人につき一枚の提供であること
※本や雑誌・新聞を著作(権)者の許諾を得ないでコピーすることは、著作権法違反です(著作権法第21条)。
用紙サイズはA3・A4・B4・B5の4種類です。また、インターネット端末をご利用の際、市のホームページなど許可されているものについては、コピー機からプリントアウトすることも可能です。
カラーコピーの料金はA3サイズが80円、A3以外は50円、モノクロはすべてのサイズ10円です。