団体貸出サービス

団体貸出とは

多摩市立図書館では、市内の幼稚園・保育園、学校、児童館・学童クラブ、市立施設、老人ホーム等の民間施設、地域文庫、読み聞かせ活動を行う団体等を対象に、長期間まとまった冊数を貸出する「団体貸出」のサービスを行っています。

1 対象団体について

団体貸出を利用できる団体は、主たる活動の場及び活動の本拠としての事務所又は連絡先が多摩市内にあり、「2 団体種別・貸出期間・貸出冊数について」の団体種別に該当する団体です。 また、団体を構成する方又は貸出図書を利用する方の大半が、多摩市に在住・在勤・在学している団体です。

2 団体種別・貸出期間・貸出冊数について

団体種別ごとの貸出期間等は以下のとおりです。

      団体種別 貸出期間 貸出冊数
社会教育団体、生涯学習団体、官公庁、学校※、病院、
福祉団体、地域団体、幼稚園、保育園、児童館、学童クラブ、
市立施設、老人ホーム等の民間施設、地域文庫
1年 500冊
読み聞かせ活動等を行う団体 3か月 50冊

※市立小中学校はシステム連携により、図書館の蔵書を移管し利用することができるため、団体貸出については利用の対象外です。

中央図書館には、団体貸出用の子どもの本を集めた団体貸出室があります。大量に本を借りる時は、団体貸出室を利用してください。団体貸出室の利用の際は事前にご連絡ください。

3 団体貸出の新規登録・更新・変更の手続きについて

(1)「団体貸出登録票」の様式に必要事項を記入し提出してください。「団体貸出登録票」は各図書館にあります。また、以下のPDFからダウンロードすることができます。申込みは各図書館の窓口でできます。
①団体が施設・法人格の場合
団体に所属している方の中で、団体貸出に係る責任を担う方が来館し、その団体に所属していることを証明できる書類の提示をお願いします。
②団体が施設・法人格ではない(読み聞かせ団体、サークル等)場合
団体の代表者が来館し、「住所・氏名」が確認できる書類(運転免許証等)の提示をお願いします。

(2)新規登録の場合は、「団体貸出登録票」の審査、図書館長の承認、コンピュータ上の利用者登録が終了した後に、団体の代表者等の方に利用者番号や利用方法等について文書で連絡します。その際、図書を借りる際に必要な「団体貸出カード」もお送りします。
「団体貸出登録票」の提出後、団体貸出が可能になるまで、1週間程度を要します。更新・変更の場合は、「団体貸出登録票」の提出後、引き続き5年間団体貸出サービスをご利用いただけます。
その際、まだ「団体貸出カード」をお持ちでない団体へは「団体貸出登録票」の審査・承認後に郵便にてお送りします。

4 ご注意いただきたいこと

(1)貸出期間内でも、個人利用者から予約が入った場合、一ヶ月を経過した時点で返却をお願いすることがあります。(予約の集中した図書等については、別途返却のご相談をさせていただくことがあります)

(2)団体貸出は一般の利用者よりも貸出期間が長いため、新刊書や人気のある本、雑誌等を借りることはなるべくご遠慮ください。

(3)団体登録の有効期限は5年です。

(4)更新の手続きや団体名・代表者・事務責任者等の変更の際には、新規登録と同様の手続き(確認書類の提示等)が必要です。手続きが遅れると貸出ができない場合がありますのでご注意ください。

(5)団体貸出の利用をやめる場合は、貸出中の資料をすべて返却のうえ、図書館に届け出てください。

(6)団体貸出で利用できる資料は「多摩市立図書館で所蔵している資料」です。所蔵していない資料は予約できません。

その他、詳しくは以下の「多摩市立図書館 団体貸出のご案内」をご確認ください。

多摩市立図書館 団体貸出のご案内(PDF:788KB)

団体貸出登録票(PDF:156KB)